今回は、市立病院の看護師の過失に関連する判決を2件ご紹介します。
なお、判決文中、「看護婦」と表記されている部分は「看護師」に修正しております。
No.77は看護師による点滴(静脈注射)の事案です。
看護師による静脈注射について、従前は、看護師の業務の範囲を超えるものであるとの行政解釈がありました(しかし現実には、NO.77の事案のように、看護師が日常的に静脈注射を実施してきた例が多いとも言われています)。この行政解釈が、平成14年9月30日に変更され、診療の補助行為の範疇として取り扱われることになりました。
少々長いですが、下記に厚生労働省の通知をご紹介します。なお、下記通知で言及されいている、保健師助産師看護師法第5条には、「この法律において、『看護師』とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう」と規定されています。
○看護師等による静脈注射の実施について
(平成14年9月30日)
(医政発第0930002号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
標記については、これまで、厚生省医務局長通知(昭和26年9月15日付け医収第517号)により、静脈注射は、医師又は歯科医師が自ら行うべき業務であって、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師の業務の範囲を超えるものであるとしてきたところであるが、今般、平成14年9月6日に取りまとめられた「新たな看護のあり方に関する検討会」中間まとめの趣旨を踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしたので、貴職におかれては、貴管下保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知方お願いいたしたい。
なお、これに伴い、厚生省医務局長通知(昭和26年9月15日付け医収第517号)及び同通知(昭和26年11月5日付け医収第616号)は、廃止する。
記
1 医師又は歯科医師の指示の下に保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)が行う静脈注射は、保健師助産師看護師法第5条に規定する診療の補助行為の範疇として取り扱うものとする。
2 ただし、薬剤の血管注入による身体への影響が大きいことに変わりはないため、医師又は歯科医師の指示に基づいて、看護師等が静脈注射を安全に実施できるよう、医療機関及び看護師等学校養成所に対して、次のような対応について周知方お願いいたしたい。
(1) 医療機関においては、看護師等を対象にした研修を実施するとともに、静脈注射の実施等に関して、施設内基準や看護手順の作成・見直しを行い、また個々の看護師等の能力を踏まえた適切な業務分担を行うこと。
(2) 看護師等学校養成所においては、薬理作用、静脈注射に関する知識・技術、感染・安全対策などの教育を見直し、必要に応じて強化すること。