横浜地方裁判所 平成17年3月22日判決(判例時報1895号91頁)
(争点)
- 施設側に通所介護契約上の安全配慮義務があるか
- 損害
(事案)
本件施設はY市の地域ケアプラザの一つであって、社会福祉法人であるY協会がY市から委託を受けて運営管理する施設である。
A(事故当時85歳の女性)は、平成12年2月から本件施設において週に1回の通所介護サービスの利用を開始し、同年3月26日、AとY協会は通所介護契約を締結した。同契約によりY協会が提供するサービスには、Aの移動の介助、見守り等を行う介護サービスも含まれていた。Aは、平成12年7月18日、介護保険法上の要介護状態区分について要介護2と認定され、平成13年2月2日にも同様に要介護2と認定された。
本件施設内では、Aの通路歩行時の介護として、施設職員が移動するAの直近での見守りまたは実際に手を貸しての移動介助を行っていた。Aはトイレ内の排せつ動作は自立しており、職員は、Aについてトイレ内の介護はしていなかった。
平成14年7月1日、Aは、通所介護サービスを受けた後、送迎車が来るのを待っていたところ、特に尿意はなかったが、いつもどおりトイレに行っておこうと思い、杖をついて同ソファーから立ち上がろうとした。
その動作を見た介護担当職員Hは、Aが前かがみになりそうになったことから転倒の危険を感じ、転倒防止のためのAの介助をしようと考え、Aの側に来て、「ご一緒しましょう。」と声をかけた。Aは、「一人で大丈夫。」と言ったが、Hは、「トイレまでとりあえずご一緒しましょう。」と言い、杖をつくAの左腕側の直近に付き添って歩き、Aの左腕を持って歩行の介助をしたり見守ったりした。このときのAの歩行に不安定さはなかった。
Aがトイレに入ろうとしたので、Hはトイレのスライド式の戸を半分まで開けたところ、原告はトイレの中に入っていき、Hに対し、「自分一人で大丈夫だから。」と言って、内側からトイレの戸を自分で完全に閉めたが、内鍵はかけなかった。
Aは、トイレ内を便器に向かって、右手で杖をつきながら歩き始めたが、2、3歩、歩いたところで、突然杖が右方にすべったため、横様に転倒して右足付け根付近を強く床に打ち付けた。
Aは、右大腿骨頸部内側骨折と診断され、即日入院となり、人工骨頭置換術を受け、リハビリも受けたが、心身の状態が悪化し、平成15年1月24日には要介護4の認定を受けた。
(損害賠償請求額)
原告(要介護高齢者)の請求額:3977万7954円
(内訳:治療費21万8163円+近親者介護料2375万4146円+入浴サービス料46万7460円+入院雑費11万円+器具リース料15万8760円+家屋改造費6000円+入通院慰謝料173万2666円+後遺症慰謝料1000万円+弁護士費用333万759円)
(判決による請求認容額)
1253万0719円
(内訳:治療費21万8163円+入院雑費11万8500円+近親者介護料943万6272円+入浴サービス料41万1059円+器具リース料13万9605円+家屋改造費6000円+入通院慰謝料170万円+後遺障害慰謝料430万円の合計1632万9599円のうち、過失相殺後の損害額は、7割の1143万0719円。これに弁護士費用110万円を加える。)
(裁判所の判断)
施設側に通所介護契約上の安全配慮義務があるか
裁判所は、まず、本件施設は、Y市が地域における福祉活動、保健活動等の振興を図るとともに、福祉サービス、保険サービス等を身近な場所で総合的に提供することを目的として設置した施設であり、また、通所介護サービスは在宅の虚弱な高齢者や痴呆性高齢者を対象に、健康チェック、入浴、給食、レクリエーション、機能訓練等をし、高齢者の心身機能の維持を図り、併せて介護者を支援するものであることからすると、本件施設の管理運営をY市から委託されたY協会としては、通所介護契約上、介護サービスの提供を受ける者の心身の状態を的確に把握し、施設利用に伴う転倒等の事故を防止する安全配慮義務を負うべきというべきであると判示しました。
そして、Aが本件事故当時、杖をついての歩行が可能であったとはいえ、転倒する危険が極めて高い状態であり、本件施設の職員はそれを認識し、あるいは認識し得べきであったとして、Y協会には通所介護契約上の安全配慮義務として、送迎時やAが本件施設内にいる間、Aが転倒することを防止するため、Aの歩行時において、安全の確保がされている場合等特段の事情のない限り常に歩行介護をする義務を負っていたと認定しました。
更に、本件事故について、本件トイレは入口から便器まで1.8メートルの距離があり、横幅も1.6メートルと広く、しかも、入り口から便器までの壁には手すりがないことから、杖を使って歩行する場合、転倒する危険があることは十分予想し得るところであり、また、転倒した場合にはAの年齢や健康状態から大きな結果が生じることも予想し得るとして、職員Hとしては、Aが拒絶したからといって直ちにAを一人で歩かせるのではなく、Aを説得して、Aが便器まで歩くのを介護する義務があったというべきであり、これをすることなくAを一人で歩かせたことについては、安全配慮義務違反があったといわざるを得ないと判示しました。
損害
裁判所は、Aが本件トイレ内部での歩行介護について、本件施設の職員に自らこれを求めることはせず、かえって、本件施設職員に対して「自分一人で大丈夫だから。」と言って、内側より自ら本件トイレの戸を閉め、単独で便器に向かって歩き、誤って転倒したのであるから、Aにおいても、本件事故発生時について過失があるというべきで、Aの過失割合は3割と判示しました。
そして、前記「裁判所の認容額」のとおり損害額を算定しました。