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No.494「虫垂切除術の後、患者がトイレ内で貧血により失神して転倒し、重篤な後遺障害が残った。医師・看護師らに術後管理上の過失があったとして、病院側の責任が認められた地裁判決」

名古屋地方裁判所豊橋支部平成15年3月26日判決 判例タイムズ1188号301頁

(争点)

  1. 医師の過失の有無
  2. 看護師らの過失の有無

*以下、原告を◇、被告を△と表記する。

(事案)

◇(昭和45年生まれで、転倒事故当時26歳の女性)は、平成8年7月4日(以下、年月を記載していない日付は、平成8年7月のものである。)午後8時ころ、同日午後3時ころから下腹部痛が出現したとの主訴により、△医療法人の経営する病院(以下、「△病院」という。)の救急外来を受診した。

当直のA医師(△病院の消化器内科部長)が◇を診察すると、右下腹部痛、嘔気があり、体温36.8度、血圧120/68、白血球数11400、赤血球数402万、ヘモグロビン12.8mg/dl、CRP1.3mg/dlであり、既往歴として、小学生のころに虫垂炎になったが手術を受けていないとのことであったため、急性虫垂炎を疑い、D医師(外科医師)に診察を依頼した。D医師も急性虫垂炎を疑ったが、婦人科疾患の可能性もあり、この時点での確定診断は難しいと考えた。そして、◇が手術を希望しなかったこともあって、入院させ、絶食の上、抗生剤による治療(輸液療法)で経過観察をすることにした。

5日午前の血液検査では、白血球数は12700、CRP5.6mg/dlとなり、D医師が◇を診察したところ、腹膜刺激症状が強度にみられ、虫垂炎であるか婦人科疾患であるかはともかくとして、急性腹症として緊急手術をするべきと判断し、外科部長であるB医師の承諾を得た。そして、午後2時15分ころから45分ころまで、腰椎麻酔の上、D医師及びB医師により開腹手術が行われた。腹腔内に中等量の膿性腹水を認め、虫垂炎症状はカタル性であったので、急性虫垂炎、盲腸憩室炎又は付属器炎に伴う汎発性腹膜炎と診断し、虫垂を切除し、ドレーンを留置した(以下、「本件手術」という)。

本件手術後、◇の当時の夫から看護師に対して付添いを希望する旨の申出があった。◇は、女性6人部屋に入院していたため、その看護師は、男性の付添いは好ましくないと考え断ったが、偶々そこに居合わせたE師長は、「一晩だけならどうですか。」と言って、付添いを許可した。△病院では、家族からの希望があった場合、師長その他の看護師が、状況に応じて許可することになっていたが、6人部屋の場合、全員に付添いを許可すると膨大な数になるし、病院は付添いを置くための環境ではないという理由から、必要でない限りはなるべく付添いは許可したくないと考えていた。

△病院では、腰椎麻酔により腹膜炎の手術をした際は、麻酔の影響を考えて、手術当日はベッドの上で排泄させるようにしているが、一方、麻酔の影響で腸の動きが悪くなり癒着するのを防止するため、原則として翌日からは歩かせるようにしている。◇も、5日は、ベッド上で排尿した。

6日午前2時30分、◇から申出があり、本件手術後初めて歩いてトイレへ行き、排尿した。血液検査の結果は、赤血球数385万、ヘモグロビン11.9mg/dl、ヘマトクリット35.2%であった。赤血球数、ヘモグロビン及びヘマトクリット値は、いずれも貧血の指標とされているところ、この数値は、いずれも正常値ではあるが最下限のものであった。熱は下がり、ドレーンからは、軽度膿状液が出ていた。

7日、排便が1回あった。△病院では、毎日午前6時、午後3時及び8時に、看護師が入院患者を定期的に回診していたところ、◇は、午後8時ころ、看護師に対し、「明日くらいから食べられるようになるかなあ。お腹空いちゃって。」と述べた。

8日、医師の回診では、手術創清明で、発熱もなかったが、帯下が多かった。午後3時ころ、◇は排便をしたが、その際I看護師が、◇からの申出で便を見て出血を確認した。外科医長のC医師は、昼から流動食とし、以後、2食毎に3分粥、5分粥と順次亢進していくよう指示した。

9日、朝から3分粥となり、夕方からは5分粥となった。回診したB医師は、全身状態良好で、ドレーンも清明であると診断し、ドレーンの持続を中止した。◇は、朝から2回排便をしたが、いずれも血の混じった黒色便であったため、午後3時ころ、看護師にその旨述べた。また、帯下に血性が混じっているとも述べた。

10日、昼から7分粥となり、全量摂取した。午後3時ころ、◇は、看護師に対し、「果物食べていいですか。」と述べ、看護師は、食欲もあり、便も出ており、腹部症状もないので、消化のよいものであれば問題ないと判断した。朝から1回軟便があったが、血は混じっていなかったため、◇は、午後8時ころ、看護師に対し、「今日は便に血混ざってなかったです。」と述べた。また、C医師は、回診で、下血があり、帯下もあるとのことなので、創がきれいになったら、付属器炎や子宮癌の有無について検査するため婦人科を受診させるとともに、大腸癌やポリープの有無についての検査として注腸造影検査をする必要があると判断した。

11日午前6時ころ、◇は、看護師に対し、前日午前6時から2回排便があったが、黒っぽいものが混じっていた、また、帯下に血性が混じっていると述べた(なお、前記のとおり、実際には10日午後8時までの1回の排便では便に血が混じっていなかったのであるから、◇は、10日午後8時以降、11日午前6時までに1回排便し、それに黒っぽいものが混じっていたものである。)。回診したD医師は、注腸造影検査は、空気とバリウムで大腸に圧が掛り、手術部位に悪影響があることを懸念し、◇に対し、退院後に注腸造影検査をする旨説明した。この日は朝から全粥となり、夕方から常食となった。

12日午前8時ころ、H看護師は、◇の申出により和式の便器の水に浮いている便を観察し、有形便の周囲の水にうっすらと鮮血が浮いているのを確認した。その後、午後3時までに1回、午後8時までに1回、それぞれ血便が出たため、◇は、午後3時及び午後8時の看護師の回診の際、その旨述べた。回診したB部長は、創はほとんどよいが、血便があるようなので、外来で注腸造影検査をする必要があること、また、あと1週間の入院を要することを説明した。そして、下血があれば癌も疑われるので、手遅れになってはいけないから早急に検査をする必要があるところ、大腸ファイバー検査は手術部位にそれ程圧力が掛からないと判断し、専門の医師が来る来週に大腸ファイバー検査を行う旨説明した。◇が入院してから12日までの間、◇は、家族に対し、血便が出て心配である旨を訴え、家族は、看護師に対し、便に血液が少し混じり心配であるとか、貧血になるから心配である旨申し出ていた。

13日午前6時ころの回診時、◇は、看護師に対し、「今朝も血便が沢山出てびっくりした。心配で夜も眠れない。」と述べた。結局、12日午前6時から13日午前6時まで、便は4回出たが、いずれも鮮紅色の血液が付着していた。本件手術後、この時点までの◇の出血については、いずれも看護記録に記載されている。その後、◇は、下痢の痛みのような腹痛を覚え、急いで身体障害者用のトイレに行った。身体障害者用のトイレは、車椅子でも利用できるようにスペースが広く、洋式便器で、便器の脇に手すりがあり、床はタイル敷で、便器から立ち上がると自動的に水が流れるようになっており、身体障害者でない患者も利用することができ、また、ナースコールが付いていた。◇は、急いでいたため鍵も掛けずに排便したところ、飛び散るような下痢と出血があった。◇は、排便後立ち上がり、降ろしていた下着を戻し、その後便器の方を見たら、水は流れたもののまだ便器に血が付着していたため、トイレットペーパーで拭こうとしたところ、気を失い、その後の状況は覚えていない。

午前7時30分ころ、他の患者からの連絡で看護師が駆け付けると、◇は、トイレの床に仰向けに倒れていた(本件事故)。呼びかけには反応し、発言も聞かれた。◇は、「頭が真っ白になってどうやって倒れたかはわからない。」と述べた。血圧136/60、脈拍78で、離握手ができず、全身ダラダラ状態で、顔色も不良であり、全身にしびれ感があった。緊急血液検査の結果は、赤血球数291万、白血球数5400、ヘモグロビン9.0mg/dl、ヘマトクリット26.2パーセントであった。

午後1時ころ、頸椎レントゲン及びMRIを実施し、第5及び第6頸椎の脱臼並びに頸椎損傷が明らかになった。△病院整形外科のS医師は、至急に頭蓋直達牽引、整復、前方固定をするように勧めたが、◇及びその家族は、T市民病院への転院を強く希望した。△病院では、やむを得ず、ソルメドロールの投与及び頚部カラー装着を行い、午後4時ころ、救急車でT市民病院に転送した。

T市民病院では、外科医から整形外科に対し、◇は△病院初診時から憩室炎であった可能性があり、憩室からの出血が下血の原因であることが考えられるので、当面絶食の上、点滴をしながら経過を観察するようにと指示がされると共に、抗生剤の投与による大腸炎を起こしている可能性もあるので、抗生剤の投与を中止することが可能であれば、それも考慮するようにとの指示がなされ、経過観察の結果、下血は治まった。

しかし、第5及び第6頚椎の脱臼並びに頚髄損傷により、◇には、遅くとも平成8年8月1日以降、◇には、意識、知力、言語は問題ないものの、損傷部位以下の四肢が完全に麻痺する後遺障害(以下、「本件後遺障害」という)が残り、排尿及び排便は自力でできず、常時介護を要する状態となった。

そこで、◇は、△に対し、本件後遺障害を負ったのは、従前から排便時に下血が続き貧血の症状があったところ、転倒の原因は排便中の相当量の下血等によって貧血を起こして失神したためであり、△病院の担当医師には貧血の検査及び治療等を行わず、看護師に対しても◇の観察及び報告を指示しなかった過失が、看護師には、△をベッドサイドで排便させたり、トイレまで付き添うなどして介護することを怠った過失があるなどと主張して、△病院の経営者である△に対して、選択的に診療契約上の債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償請求をした。

(損害賠償請求)

請求額:
1億5409万5982円
(内訳:逸失利益6056万0107円+介護費用4853万5875円+家屋改造費800万円+慰謝料2600万円+弁護士費用1100万円)

(裁判所の認容額)

認容額:
5745万4747円
(内訳:逸失利益4767万1582円+介護費用3423万7912円+家屋改造費500万円+慰謝料2400万円-5割の過失相殺5545万4747円+弁護士費用200万円)

(裁判所の判断)

1 医師の過失の有無

この点について、裁判所は、9日の2回の◇の便はいずれも黒色便であり、また、10日午後8時から11日午前6時までの1回の便はいずれも黒っぽいものが混じっていたというものであったのに対し、看護師が2回目に観察した12日午前8時の◇の便の状態は、有形便の周囲の水にうっすらと鮮血が浮いていたのであるから、明らかに出血量が増加傾向にあったというべきであり、△病院の医師らは、遅くとも12日午前8時以降の時点において、看護師らに対し、◇の出血の状況等に応じて、◇に失神を起こす可能性について注意を促し、◇の排便時にトイレまで付き添うなどの指示をするべき注意義務を負っていたとしました。

しかるに、△病院の医師らは、これを怠り、看護師らに対して前記指示をすることもなかったのであるから過失があるといわざるを得ないと判断しました。

2 看護師らの過失の有無

この点について、裁判所は、確かに◇には、本件事故までにだるさ、ふらつき、立ちくらみ、頭痛及び胸の苦しさといった症状があったことを認めることはできないので、本件で、看護師が、◇に対し、トイレまで付き添ったり、ベッド上で排便させるなどする注意義務があったとまではいい難いとしました。しかし、12日は、午前8時に1回、有形便の周囲の水にうっすらと鮮血が浮いているような状態等の血便をした後、午後3時までに1回、午後8時までに1回、翌13日の午前6時前に1回、それぞれ鮮紅色の血液が付着した便をしており、◇は、その都度、△病院の看護師に報告し、特に13日午前6時の回診時においては、◇が、「今朝も血便が沢山出てびっくりした。心配で夜も眠れない。」と訴えているのであるから、△病院の看護師らは、遅くとも13日午前6時までの時点において、◇の出血量の増加を踏まえて、◇に対し、失神を起こす可能性について注意を促した上で、排便時に相当な量の出血があった場合には立ち上がらずにナースコールで看護師を呼ぶように指示をしておく注意義務があったというべきであるとしました。

しかるに、△病院の看護師らは、13日午前6時までの時点において、不安を訴えている◇に対して、失神を起こす可能性について注意を促すこともなく、また、排便時に相当な量の出血があった場合には立ち上がらずにナースコールで看護師を呼ぶよう指示をしておくこともなく、◇の訴えを漫然と放置していたものであるとして、看護師らの過失を認めました。

以上から、裁判所は、上記(裁判所の認容額)の範囲で◇の請求を認め、その後控訴されましたが、控訴後、和解が成立し、裁判は終了しました。

カテゴリ: 2024年1月10日
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