医療判決紹介:最新記事

選択のポイント【No.494、495】

今回は、術後管理上の過失が認められた判決を2件ご紹介します。

No.494の事案では、病院側は、患者のトイレでの転倒は、患者のつまずきや、滑ったためだと主張しました。しかし、裁判所は、一般に、下血を含む出血があれば、貧血が起こり、貧血の症状として脳細胞への酸素供給が不足することや、これに体動や排便時の負担が加わることにより、失神を起こすことがあると判示した上で、手術後の患者の下血の状況、転倒の態様を指摘して、患者が一連の出血による貧血を起こし、脳細胞への酸素供給が不足し、これに排便時の負担も加わって失神を起こしたことを原因とするものであることは明らかであると判示して、病院側の主張を採用しませんでした。

他方、損害の算定にあたっては、患者も、排便後立ち上がり、降ろしていた下着を戻した時点で、ナースコールで看護師を呼んだり、トイレ内の手すりに掴まりながら便器の血を拭くなど注意深く行動すれば、転倒事故を避けることができたと考えられる等として、5割の過失相殺をしました。

No.495の事案では、当直看護師によるカルテの記載修正がありましたが、裁判所は、カルテの修正の経緯を踏まえて、基本的に修正が加えられる前の記載が信用できると判断しました。

また、当直看護師から当直医への連絡の頻度について、2回しか連絡しなかったとの当該看護師の証言について、10分~30分おきに連絡を受けていたとの当直医の陳述書、原告が患者の死亡後に当該看護師から何度も当直医を呼んだと聞いたとの後述、患者についての申し送り、当該看護師自身が、患者の多量の鼻出血による窒息の危険を認識していたこと、患者のSpOが正常値を下回っていたことからすると、当該看護師としては、当直医にこまめに連絡をとって患者の容体を報告し、指示を仰いでいたと認められると判断しました。

両事案とも実務の参考になるかと存じます。

カテゴリ: 2024年1月10日
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