札幌地方裁判所 平成19年11月21日判決 判例タイムズ1274号214頁
(争点)
- Xに対してテオドールを処方したことが債務不履行に当たるか否か
- 説明義務違反の有無
(事案)
X(昭和26年生まれの男性)は、平成2年ころから平成8年春ころにかけて、心房細動の激しい発作を起こし、動くことができなくなって救急車で搬送されたことが数回あったほか、平成9年ころから喘息の症状が現れるようになったため、いくつかの病院で気管支の炎症を抑える薬であるフルタイドの処方を受け、1日2回、朝と夜にこれを吸入して使用していた。
Xは、平成9年ころに呼吸器科医師の診察を受けた際、心臓の既往症があることを同医師に説明したところ、同医師から、オレンジ色の容器に入ったフルタイドと緑色の容器に入った気管支拡張剤を示された上で、心臓の既往症がある場合には不整脈を誘発するおそれがあるため気管支拡張剤を使用しないよう説明された。
平成16年9月末ころ、Xは、咳と痰の症状がひどくなったことから、同年10月14日、Y医療法人の開設する呼吸器科・内科クリニック(以下、Yクリニックという)を受診し、Yの理事長であるO医師の診察を受けた(以下、本件初診という)。
O医師は、本件初診時、Xから9、10ヶ月前から咳、痰が出て、呼吸がひゅうひゅうしているという訴えを聞き、胸部X線撮影等を行った結果、Xの症状から、Xが気管支の攣縮を伴う気管支喘息に罹患していると診断した。
O医師は、本件初診時、患者が現在使用している薬剤を確認したり、薬剤の使用方法等を説明するために、診察室の机上に、吸入剤(喘息治療薬)の容器を10個くらい置いていたところ、薬剤ごとに容器の色が分けられており、フルタイドはオレンジ色の容器に、セレベントは2種類とも緑色の容器にそれぞれ入っており、セレベント以外に緑色の容器に入った吸入剤は置かれていなかった。
O医師は、Xに対し、フルタイドの入ったオレンジ色の容器とセレベントの入った緑色の容器を示して説明しようとしたところ、Xが、フルタイドは他の病院からもらった手持ちがあるため必要ない旨述べるとともに、緑色の容器を指さしながら、「これは心房細動が出るので使用しないで下さい。」と述べたことから、O医師は、Xがセレベントを使用しないよう求めたものと理解した。O医師は、Xがフルタイドを使用しているのにもかかわらず、呼吸がひゅうひゅうすると訴えており、喘息の程度としては中程度であると診断したことから、フルタイドの使用だけでは十分でなく、気管支拡張剤を使用する必要があると判断したが、Xからβ2刺激剤であるセレベントを使用しないように求められたと理解したことからテオフィリン薬であるテオドール錠100mg(1錠あたりの重量は300mgで、テオフィリン100mgを含有する。)を処方することとし、1日4錠の割合(テオフィリンとして1日400mg)で14日分を処方した。
Xは、同日、O医師の作成した処方箋に基づき、K薬局の薬剤師から、テオドールの交付を受けたが、その際、薬剤情報提供書の交付を受けた。同薬剤情報提供書にはテオドールの「薬のはたらき」とし「気管支を拡げて呼吸を楽にする薬です。」と記載されていた。
なお、Xは、同年10月29日にテオドール錠(14日分)の処方を受け、O医師の指示通り、1日2回、朝夕食後各2錠ずつ全量使用した。
その後、Xは、10月29日に受診した際には痰が切れないと訴えており、11月12日には寝る前にひゅうひゅうすると訴えるとともに、不整脈の出現を訴えていたことから、O医師はテオドールの処方を中止したが、同月26日には、Xがひゅうひゅうして寝られないと訴えたことから、テオドールに代わって漢方薬を処方した。
Xは、12月21日、S病院を受診し、その後もH大学病院、I医科大学附属病院等に通院して治療を受けているが、平成17年3月9日にはH大学病院で発作性心房細動との、平成18年2月13日には、I医科大学附属病院において「心房細動(Af)/心房性期外収縮(PAC)/PIE症候群の疑い」との各診断を受けた。
そこで、Xは、Yに対し、薬剤選択を誤った過失により不整脈が悪化した、副作用発生のおそれのある薬剤の処方に際しその副作用発生の可能性等についての説明義務の違反があったなどと主張し、債務不履行に基づく損害賠償請求を求めた。
(損害賠償請求)
患者の請求額:合計2000万円
(内訳:入通院慰謝料200万円+逸失利益2290万7226円+後遺障害慰謝料700万円+弁護士費用200万円の合計3390万7226円の一部である2000万円)
(判決による請求認容額)
裁判所の認容額:合計110万円
(内訳:慰謝料100万円+弁護士費用10万円)
(裁判所の判断)
1.Xに対してテオドールを処方したことが債務不履行に当たるか否か
この点につき裁判所は、まず、本件初診時のXの症状は気管支の攣縮を伴う気管支喘息であったところ、このような症状に対してはステロイド薬では効果が十分ではないとされており、実際にも、Xは、本件初診時以前からステロイド薬であるフルタイドを使用していたにもかかわらず、本件初診の際、呼吸がひゅうひゅうしていたことに照らせば、Xに対しては、テオフィリン薬やβ2刺激薬といった気管支拡張作用を有する薬剤を使用する必要があったというべきであると判示しました。裁判所は、次いで、O医師は、Xから、心房細動の副作用が現れることを理由にβ2刺激薬であるセレベントを使用しないよう求められたと理解したことから、気管支拡張剤としてテオフェリン薬であるテオドールを処方したものであると認定しました。裁判所は、また、テオドールは喘息の長期管理を図る上で有効な薬剤であるとされていることに加え、O医師のXに対するテオドールの処方は、同薬剤の添付文書に記載された一般的な用法・用量に副うものであったこと、さらに、不整脈ないし心房細動の既往症のある患者や、セレベントによって心房細動の副作用が現れたことのある患者であっても、テオドールの禁忌ないし慎重投与の対象には含まれていないことを判示しました。
その上で、裁判所は、上記のような事情に照らせば、O医師のXに対するテオドールの処方には特段不適切な点はなく、これをもって診療契約の債務不履行に当たると評価することはできないと判断しました。
2.説明義務違反の有無
(1)説明義務の有無について
この点につき、裁判所は、テオドールの副作用として不整脈の生じる頻度は約0.21%程度と解されているところ、テオドールの添付文書において、副作用の発生頻度が0.1%以上であるか否かを基準として分類されていることに照らせば、約0.21%という発生頻度は、必ずしも低いとはいえないと判示しました。裁判所は、また、テオフィリンについては、治療域血中濃度以上の濃度では用量依存的に不整脈等の中毒症状を起こす安全域の狭い薬剤の代表であるとの見解も示されていることに加え、O医師は、本件初診時、Xの主訴により、同人に心房細動の既往症があることを認識していたと判示しました。
そして、裁判所は、これらの事情に照らせば、本件初診時までのO医師の臨床経験上、テオドールの服用によって重篤な副作用を生じた患者はおらず、また、心臓の疾患を有する患者に対してテオドールを処方しても、患者が副作用を訴えたことはなかったことなどを考慮しても、O医師は、本件初診の際、Xに対し、テオドールの副作用として不整脈が生じる可能性があることにつき説明すべき義務があったと判断しました。
(2)説明の有無について
Yクリニックの診療録には、本件初診時にO医師がテオドールの副作用につき説明をしたことが全く記載されていないところ、Xは、O医師からテオドールの副作用について説明を受けたことは一切ない旨当初から一貫して主張し、X本人尋問においても同旨の供述をしており、また、XがO医師から処方されたテオドールを全量服用したのは、本件初診の際、O医師に対して心房細動の既往症があることを告げたのに、O医師からテオドールの副作用として不整脈が発現する可能性がある旨の説明を受けなかったことから、そのような副作用があるとは考えなかったからであると解するのが合理的であること、他方で、O医師のテオドールの副作用について説明をしたとの供述は具体性に欠けていると言わざるを得ないことに照らすと、この点に関するXの主張に副うX本人の供述は信用できるとしました。また、裁判所は、仮にO医師がXに対してテオドールの副作用につき説明していたとすれば、Xは、同説明によりテオドールの副作用として不整脈が生じる場合があることを知りながらあえてこれを全量服用したということになるが、これは本件初診時以前に心房細動の激しい発作を起こしたことがあったXの行動としては、不自然であると言わざるを得ないと判示しました。
裁判所は、以上によれば、本件において、O医師が、Xに対し、テオドールの副作用として不整脈があることについて説明したことはなかったと認定しました。
そして、裁判所は、Yには、診療契約上の説明義務に違反した債務不履行があると判断しました。
以上により、裁判所は、上記裁判所認容額の限度でXらの請求を認容しました。その後、判決は確定しました。