医療判決紹介:最新記事

No.234「新生児が低酸素性脳障害に陥り、約6年後に呼吸不全により死亡。早期に吸引分娩または鉗子分娩を実施しなかった医師の過失を認め病院側に損害賠償を命じた地裁判決」

大阪地方裁判所堺支部 平成11年11月5日判決 判例タイムズ1032号219頁

(争点)

Y2医師の分娩監視に過失があるか否か
 

(事案)

平成3年10月23日、X1(女性・当時27歳)は、Y1医療法人(Y2医師が代表者理事長である)が開設したY産婦人科病院(以下、Y病院とする)で初診を受け、妊娠6週4日(出産予定日は平成4年6月14日)と診断された。その後、X1は定期的にY2医師の診察を受けていたが、妊娠の経過に特に問題はなかった。

X1は、平成4年6月16日午後9時10分ころ陣痛が始まり、翌17日午前2時15分ころ、Y病院に入院した。

17日の午前6時35分に当直医からY2医師に担当が代わり、同日午前6時53分ころ、Y2医師はX1に対し人工破膜を行った。

人工破膜の後、胎児心拍数が今までとは異なったパターンで急激に低下し始め、80bpm以下になることもあったが、午前7時ころには胎児心拍数はいったん回復したものの、午前7時04分ころから、再び、徐脈が発生し、午前7時17分ころまで80ないし100bpmまで低下する持続的な徐脈ないし遅発一過性徐脈が発生した。そこで、Y2医師は、午前7時10分ころ、X1にメイロンを投与した。

その後、胎児心拍は再び回復したが、午前7時24分ころから、同30分ころまでに、再び、胎児心拍数が100bpmを下回る一過性の徐脈が数回連続して起こった。

Y2医師は、人工破膜の際に羊水が混濁していたことや、その後の胎児心拍数の低下、胎頭回旋異常の存在等から、なるべく早く胎児を娩出させる必要があると考えたが、未だ、児頭の位置が高く、吸引分娩も鉗子分娩もできる位置ではなかったため、児頭を下げるためにも、X1にアトニンO5単位を投与し、Y2医師とその後Y2医師に代わって看護師がそれぞれクリステレル圧出法を施行した。

クリステレル圧出法施行の影響か、午前7時34分ころから、胎児心拍数が再び低下し始め、そのころから、胎児心拍数のベースラインが80bpmに低下する遷延性徐脈ないし持続的な徐脈が発生し、午前7時44分ころから同50分ころまでの間に胎児心拍数は100ないし140bpmへとやや回復したが、午前7時50分ころからは、80ないし100bpmに持続的に低下し、午前8時08分頃からは80bpmの徐脈が持続し、細変動も減少してきた。

Y2医師は、午前8時10分すぎころから、吸引分娩に取りかかり、吸引を2回試みたが、2回とも滑脱したため、鉗子分娩に切り替え、午前8時20分ころ、鉗子分娩によって、X1はAを娩出した。

Aは、出生直後のアプガースコアーは3点で、重症仮死の状態にあり、Y2医師が蘇生術を施した結果、午前8時32分に自発呼吸が発来した。その後Aは胎便吸引症候群の疑いで気管内挿管により気管内の洗浄等の蘇生措置を受けた後、S病院に転院した。

Aは、出生直後から痙攣が重積し、新生児早期から重度の痙性麻痺が出現し、経口哺乳もまったくできず、正常の精神運動発達は全く認められない状態であり、S病院において、低酸素性虚血性脳症、脳性麻痺と診断された。

その後、Aは低酸素性脳障害による痙性四肢麻痺やてんかん発作、小児脳性麻痺などの診断を受け、生活全般にわたって介助が必要な状態であった。

Aは、平成11年1月13日に死亡した。その原因は痙攣の重積による呼吸不全であった。

X1とX2(Aの父親)は、Y2医師の分娩監視には過失があったとして、Y1医療法人およびY2医師に対して債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求をした。
 

(損害賠償請求額)

遺族(両親)の請求額:計9569万5904円
(内訳:逸失利益2597万6278円+本人の慰謝料2500万円+介護費用2402万+両親固有の慰謝料計1000万円+葬儀費用200万円+弁護士費用869万9626円))
 

(判決による請求認容額)

裁判所の認容額:5752万9416円
(内訳:逸失利益1931万9416円+本人慰謝料1600万円+介護費用1201万円+両親固有の慰謝料計400万円+葬儀費用100万円+弁護士費用520万円))
 

(裁判所の判断)

Y2医師の分娩監視に過失があるか否か

裁判所は、まず、分娩経過中に胎児仮死に陥った場合には、まず経母体治療を行い、もし、胎児仮死所見の消滅をみれば、経過観察をし、胎児仮死の所見が不変または悪化のときは急速遂娩を行い、胎児仮死が重症又は急激発症のときは直ちに急速遂娩(経母体治療併用)すべきであると判示しました。

その上で、本件については、全体としてみれば午前6時53分以降は、胎児心拍数は極めて不安定な状態を示していたといえるのであるから、Y2医師には、再度の徐脈が発生した場合には、適時、適切な処置ができるように厳重な分娩監視が求められていたということができると判示しました。

さらに、裁判所は、そのような経過の中で、再度午前7時34分ころから、ベースラインが80bpm以下になるような遷延性徐脈ないし持続的な徐脈が出現したのであるから、その徐脈の回復の遅延が明らかになった午前7時40分ころには、急速遂娩を考慮してその準備に取りかかるべきであり、その後、いったんは、持ち直しかけた胎児心拍数が、回復しないことが明らかになった午前7時50分ころには遅くとも明らかな胎児仮死と判断して、直ちに吸引ないし鉗子分娩を実行すべきであったと判断しました。

また、裁判所は、急速遂娩を考慮すべきであった午前7時40分ころの段階で、児頭の位置との関係による吸引分娩ないし鉗子分娩の困難さや、回旋異常の存在等による分娩遷延の可能性などから早急な経膣分娩が困難であると判断した場合には、直ちにアトニンOの投与を中止して、経母体治療を行って胎児心拍数の回復を期待しながら帝王切開に切り換えるべきであったと判断しました。

その上で、裁判所はY2医師が、急な経膣分娩が困難であることは、予測できたにもかかわらず、急速遂娩を考慮すべきであった午前7時40分の時点で、帝王切開による分娩を選択することなく、経膣分娩の方法を選択し、アトニンOの投与によって陣痛を強め、また、クリステレル圧出法を施して児頭の下降を試みはしたが、午前7時34分ころに現れた徐脈の回復が遅延し始め、その後、回復することがないことが明らかになった午前7時50分ころになっても、直ちに吸引分娩ないし鉗子分娩に取りかかることをせず、午前8時10分すぎまで、看護師をして漫然とクリステレル圧出法を繰り返して、児頭の下降を図るのみで、胎児心拍数が低下するのに任せていたことにつき、過失があると認定しました。

以上から、裁判所は上記「裁判所の認容額」の範囲で、X1及びX2の請求を認めました。その後、判決は確定しました。

カテゴリ: 2013年3月11日
ページの先頭へ