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No.217「手術前に確定診断をしないまま乳がんと診断し、乳房切除手術、リンパ節郭清をし、術後、内分泌化学療法、放射線治療を行ったが、病理組織検査の結果、非浸潤がんであることが判明した場合に、病院側の過失が肯定された地裁判決」

福岡地方裁判所平成16年2月12日 判例時報1865号97頁

(争点)

  1. 医師の過失の有無
  2. プライバシー侵害の有無

(事案)

X(昭和38年10月1日生の女性)は、平成10年4月4日、左乳房にしこりがあることから、Y1医療法人の経営するY1病院を受診し、Y1病院に勤務するO医師の診察を受け、触診、超音波検査、血液検査、マンモグラフィー等の検査を受けた。

視触診では左乳房に長さ5㎝、厚さ1.5㎝ほどのやや固い腫瘍が認められ、マンモグラフィーの結果は左乳房AC領域に多数の不整形の小石灰化が認められ、明らかな腫瘤としては認められないが、硬化性腺腫症、腫瘤、乳がん等が考えられた。エコーの結果は、左乳房AC領域に長径5cmほど、厚さ1.5cmほどの比較的境界明確な凸レンズ状の腫瘤を認め、内部エコーは不均一で小さな強調振音が多数認められ、良性腫瘤(過誤腫)を疑うものであったので、O医師は、同月11日、Xに対し、穿刺生検を実施した。穿刺生検の結果報告書によるとクラスⅣで腺がんを疑うと診断された。

そこで、O医師は、X、Xの兄及びXの母に対して、Xは乳がんであり、乳房摘出手術、リンパ節郭清が必要であること、術後放射線療法、化学療法、ホルモン剤療法が必要であることを説明した。

同月21日、Xは、Y1病院に入院した。同日の触診では、左腋窩リンパ節に腫張は触知されなかった。同月23日には、左腋窩・鎖骨下リンパ節への転移の有無を確認するため、エコー検査が実施された。検査の結果、左腋窩、鎖骨上窩、傍胸骨領域に明かなリンパ節腫張は認められなかった。

同月27日、O医師はXに対して、児玉法(小胸筋切離、大胸筋温存、左鎖骨、腋窩リンパ節郭清)による左乳房切除手術(本件手術)を実施した。摘出された腫瘍は病理組織学的検査に出された。

O医師は、同年4月28日から、Xに対してホルモン剤の投与を開始し、同年5月7日からは経口抗がん剤の投与を開始した。

Xは、O医師の指示に従い、放射線療法を受けるため、O医師の紹介により、国(Y2)の開設するY2医療センターに転院し、Y2医療センターのH医師及びT医師は、5月14日から、Xに対して放射線治療を開始した。

病理組織検査の結果(病理組織検査表)は、同年5月15日ころ、O医師の下に届き、同月19日にY2医療センターの医師の下に届いたが、その内容は「非浸潤性乳管がん、面疱型。リンパ節転移なし」といったものであった。

Xは同年7月4日にY2医療センターを退院した。

Xは、平成12年3月18日、A病院において第一回目の乳房再建手術、同年12月2日に第二回目の乳房再建手術、乳輪・乳頭形成術、表皮の遊離移植を受けたが、大胸筋の萎縮・瘢痕化のため、左腋窩の陥凹が完全になくならなかった。

そこで、Xは、Y1医療法人に対して、術前に確定診断を得なかったこと、不要な術後補助療法を行ったこと、手術手技の誤りがあったことを理由に、Y2に対しては、不要な放射線治療を行ったことを理由に損害賠償請求訴訟を提起した。

その後、平成14年4月10日、B医師が、Xの同意を得ることなく、Xの状態について検査報告書を添えて、O医師に報告し、O医師はこの医療情報をY1医療法人に提出し、Y1医療法人の訴訟代理人がXの病状を引用した答弁書を第一回口頭弁論期日において陳述した。また、O医師は同年7月8日ころ、B医師に電話をかけXの同意なくXの病状について尋ね、Xの医療情報の提供を受けた。Y1医療法人の訴訟代理人は、O医師から提供を受けたB医師の「ご報告」及びそれに添付されたXの検査結果表を証拠として裁判所に提出した。

そこで、Xは、Y1に対して、Xのプライバシーを侵害したことによる損害賠償の請求を追加した。

なお、Xの左鎖骨下から左腋窩にかけて陥凹が認められる。Xの左胸部については、移植された部分の周辺部は色素沈着などで変色し、移植された部分と明らかに色彩が異なっている。平成11年2月ころから左上肢に見られたリンパ浮腫は年を追う毎に悪化し、平成15年9月末現在では、右上肢と比べて著しく太い状態となっている。

Xは、平成14年に入って体調の変調を訴え、近医において腫瘍マーカーの上昇を指摘された。同年3月5日、Xは市立医療センターを受診し、検査の結果、肺、肝臓への転移、骨転移疑いとの所見であった。そこでXは、化学療法のため同年3月20日から同年7月15日まで市立医療センターに入院し、以後外来での化学療法とホルモン剤投与を受けている。

(損害賠償請求額)

患者の請求額:Y1及びY2に対して2945万1838円+Y1のみに対して500万円
(内訳:
Y1及びY2に対する請求の内訳:治療費・交通費等322万7545円+入通院慰謝料200万円+逸失利益922万4293円+後遺障害慰謝料1500万円
Y1のみに対する請求:プライバシー侵害に対する慰謝料500万)

(判決による請求認容額)

裁判所の認容額:Y1のみに対して500万円
(内訳:術前に確定診断をすることなく治療方法などを決定し、不要な術後補助療法を行った医師の過失に対する慰謝料500万円)

(裁判所の判断)

医師の過失の有無
(1)術前確定診断を怠った過失の有無

この点について、裁判所は、本件手術前にO医師が得ていたXの検査結果だけでは、非浸潤がんとしても浸潤がんとしても確定診断とはならないと判示しました。

そして、このような場合は、非浸潤がんか浸潤がんかによって、術式や補助療法が大きく変わってくるから、針生検等で組織を確認する等の検査をすべきであったと判断しました。

(2)不要な術後補助療法を行った過失の有無
ア Y1医療法人について

裁判所は、非浸潤がんは乳房を切除して腫瘍を摘出してしまえばほぼ治療するがんであること、本件手術当時、Xには、化学療法や乳房切除後の放射線治療の必要性を思わせる因子、全身再発のハイリスクを示唆する因子は認められないこと、ホルモンレセプターの検査が行われておらずホルモン療法の適応があると確認されていないことが認められるから、放射線照射、化学療法およびホルモン療法等の補助療法の適応があったとは認められないと判断しました。

また、当時の治療方針は、当時知り得た検査結果等から立てるべきであるから、現在のXのがんの転移状況は当時の症状を推認させるものに過ぎず、治療方針を正当化するものではないと判示しました。

また、裁判所は、放射線照射によりXの乳房再建に悪影響が出ているが、乳がんの治療として行う乳房切除手術は、身体的障害を来すのみならず、外観上の変貌による精神面・心理面への著しい影響ももたらし、患者自身の生き方や人生の根幹に関係する生活の質にも関わるものといえること、Xは、乳がんの手術前から乳房切除後の再建を希望していたこと、O医師はXの乳房再建希望を知っていたことからすると、Xの生命予後を考えたことにより放射線照射を正当化できるのは、Xが、生命予後を優先する希望を有する場合に限られると解するべきところ、本件全証拠によっても、Xが係る希望を有していたとは認められないと判断しました。

そして、O医師は、術前に術後補助療法を決定する前に確定診断を得るように努め、術後に適応のない術後補助療法を行うべきではなかったのに、これを行ったと認定しました。

イ Y2(国)について

この点について、裁判所は、放射線治療を行うか否かを決めるのは臨床医であり、放射線科の医師は、臨床医からの指示を受けて放射線照射を行うので、特段の事情がない限りは、臨床医の判断を尊重し、放射線照射は相当という前提で治療すれば足りると判示して、Y2医療センター医師らの過失を否定しました。したがって、Y2医療センター医師らの不法行為を前提とするXのY2に対する請求は認められないとしました。

(3)手術手技についての過失の有無

この点について、裁判所は、乳房切除時に大胸筋を温存したとしても、その働きに必要な神経等を傷つければ、大胸筋は萎縮するが、Xは、本件手術後にも左胸壁に放射線を照射されており、この術後照射により神経等を損傷したおそれも否定できないので、O医師が本件手術時に手術手技の誤りにより神経を損傷したとはいえないとしたものの、本件手術時の診断では浸潤がんとの確定診断はなかったので、リンパ節郭清の適応はなかったとして、Xの大胸筋の萎縮瘢痕化につき、O医師には過失があったと判断しました。

プライバシー侵害の有無

この点について、裁判所は、民事訴訟において、当事者は互いに主張立証をすることが予定されているので、訴訟の一環としてプライバシーを侵害する行為が行われた場合でも、正当な訴訟行為と認められれば、行為の違法性が阻却され、不法行為には該当しないとした上で、正当な訴訟行為に該当するかどうかは、訴訟行為の必要性、相当性、要証事実との関連性等を考慮して判断すべきであるとしました。

裁判所は、Xの主張は、Xのがんは非浸潤性乳管がんであることを前提としており、非浸潤性乳管がんは転移や再発があまり考えられないことから、がんの再発が立証できれば、Xが非浸潤性乳管がんであった可能性は低くなり、Y1は、Xの主張を崩すことができるので、答弁書にXの症状を引用したり、書証として提出したものと認められ、訴訟行為の必要性や要証事実との関連性も認められると判断しました。そして、提出された答弁書の記載や書証も、再発の事実に関連して根拠となる検査結果等を明らかにするに過ぎず、Xの医療情報をことさら他人に知らしめようとしたものとはいえず、訴訟行為として相当な範囲内にあるとしました。したがってYの訴訟行為は正当な訴訟行為といえるので、違法ではないと判断しました。

さらに、裁判所は、病院に対しての送付嘱託や当事者照会では、患者の同意が得られないことを理由に病院や相手方が応じない場合も多いと考えられるが、このような場合には、文書提出命令に応じない場合の真実擬制(民事訴訟法224条1項)のような制裁規定がないので、当事者が十分な訴訟活動ができなくなるおそれがあると判示しました。

以上より、裁判所はXのY1医療法人に対する医師の過失を理由とする請求を、上記「裁判所認容額」記載のとおり一部認容し、一方、プライバシー侵害を理由とする請求は棄却しました。Y2(国)に対する請求は棄却し、判決はその後確定しました。

カテゴリ: 2012年6月18日
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