今月は、医師の治療行為について業務上過失致死罪の成否が問題となった刑事事件の判決を2件ご紹介します。
No.178の判決は、腹腔鏡下手術のミスで医師3名が業務上過失致死罪に問われた事案です。新聞報道によれば、一審判決に対して医師3名が控訴したのですが、このうち執刀医は控訴を取り下げ、地裁判決が確定したとのことですので、判決紹介にあたっては、執刀医の責任を主に記載しております。
No.179の判決紹介にあたっては、一審の平成18年3月28日東京地方裁判所判決も参考にしました。
両事件ともマスコミで大きく報道された事案であり、実務の参考にもなるかと存じます。