今回はいわゆる「ガイドライン」に照らして医師の行為の過失の有無が判断され、その結果、病院側の責任が認められた事案を2件ご紹介します。
No.170の事案では、一審判決も参照しました。
No.171の事案では、判決は作成主体、作成目的などにも言及しています。
両事案とも、患者は高齢(それぞれ事故当時76歳と72歳)で、医療事故前はそれぞれ団地の管理連絡員、市議会議員として一定の収入がありましたが、裁判所は両事案とも、患者の逸失利益を認めませんでした。
ガイドラインについては、判例タイムズ1306号60頁「医事事件において医療ガイドラインの果たす役割」などもご参照下さい。
両事件とも実務の参考になろうかと存じます。