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No.100「帝王切開出産時の低酸素症により、新生児が重症脳性麻痺に罹患し、その後11歳で死亡。産婦人科医師の過失責任を認める判決」

鹿児島地方裁判所平成15年1月20日判決(判例タイムズ1164号257頁)

(争点)

  1. 産婦人科医師の注意義務違反
  2. 因果関係
  3. 損害

(事案)

患者Aの父親がX1、母親がX2である。X2は、平成3年3月30日の初診以来、約1ヶ月おきにY医師が開設するY産婦人科(Y医院)において妊娠経過の診察を受けていた。同年10月19日早朝、X2は、陣痛が始まったためY医院に到着して入院し、内診室に通された。

同日午前7時2分ころ、Y医師は、X2に分娩監視装置を(妊婦の腹部に装着し、胎児の心音及び陣痛の状況等を検知してモニターに表示し、子宮の収縮と胎児の心拍数を同時に、かつ、連続して検知し、記録することができるため、胎児仮死の診断に有効とされている)を装着させ、7時15分ころまで経過を観察したところ(以下、分娩監視装置を使用して胎児の心拍数と子宮の収縮を検査し、記録することを「モニタリング」という)、胎児仮死の徴候はみられなかったため、正常と判断し、一旦モニタリングを中止して、他の患者の手術のため内診室を出た。

その後午前9時ころからモニターに変動性一過性徐脈(これだけでは胎児の切迫仮死徴候とはいえないが、陣痛に関連した臍帯ないしは児頭への圧迫が胎児循環に影響していることを示す)が現れるようになった。9時28分ころ、モニタリングが中断され、9時58分からモニタリングが再開されたが、Y医師は、それまでの経過を考慮した結果、分娩のための積極的な処置を行うこととし、10時1分、モニタリングを中止し、10時5分ころ、高圧浣腸を実施した。

10時25分ころ、Y医師は、硬膜外麻酔を施した上で帝王切開手術を行う意図のもとに、X2を内診室から分娩室へと移動させた。診療録には、10時30分にモニターを開始し、超音波ドップラー装置による胎児心音検査の結果が良好であった旨の記載がある。

10時33分、Y医師は硬膜外麻酔を開始した。診療録には、ドップラーで胎児の心拍数を計測した結果の記載がある。

Y医師は、他の患者の手術のために要請していたB市立病院に所属するH医師に、X2の手術を依頼し、午前11時5分、H医師は執刀を開始し、11時9分、患者Aを取り出した。しかし、剥離操作なしに胎盤が自然に娩出され、剥離面に凝血が認められたため、Y医師とH医師は、常位胎盤早期剥離が起きたと診断した。

そして、取り出されたAは仮死状態というよりもむしろ死亡に近い状態であった。

H医師は直ちに蘇生術を行い、B市立病院に応援の医師も呼び出して更に蘇生術を続けたところ、Aの状態は回復し、B市立病院に転送され、午後0時15分ころから新生児センターで集中治療を受けた。

患者Aは平成3年11月27日まで市立病院で入院治療を受けた後、同月28日から平成4年2月28日まで国立療養所M病院で入院治療を受け、平成6年8月31日まで自宅でX1X2らに介護された。この間の平成4年5月1日、Aは、県から脳性麻痺による両上下肢の機能の著しい障害があるとして、身体障害者等級1級の認定を受けた。

平成6年9月1日から平成14年7月まで、Aは重症心身障害児施設に入院し、医療措置や介護を受けてきた。平成14年7月26日、Aは気管腕頭動脈瘻及び出血性ショックにより、K総合病院において死亡した。

なお、Aの脳性麻痺の原因は、胎児仮死による低酸素症によるものであり、Aの直接の死因である気管腕頭動脈瘻からの動脈性出血による出血性ショックは、脳性麻痺に基づく過緊張による気道閉塞に端を発したものである。

(損害賠償請求額)

患者遺族(両親)の請求額(2名合計)9432万6784円
(内訳:患者の逸失利益3357万2098円+患者の後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料2500万円+両親の慰謝料2名分で1000万円+介護費用1572万4000円+医療費56万0047円+葬儀費用97万0640円+弁護士費用850万円。端数不一致)

(判決による請求認容額)

裁判所の認容額 6174万6440円
(内訳:患者の逸失利益2409万0312円+患者の後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料2500万円+介護費用552万5440円+医療費56万0047円+葬儀費用97万0640円+弁護士費用560万円。端数不一致)

(裁判所の判断)

産婦人科医師の注意義務違反について

裁判所は、午前8時7分過ぎ頃には、胎児の下降がはかばかしくない遷延分娩であったため、人工破膜が行われ、その結果羊水が失われて、圧迫が生じやすい状態となっていたこと、午前10時1分ころの監視装置によるモニタリング中止の直前ころにもこれが引き続いて現れており、胎児の循環系に負荷がかかっていることが十分うかがえる状況であったことからすれば、Y医師は、帝王切開のための硬膜外麻酔を開始する以前及び開始後において、胎児仮死の徴候がみられないかどうかについて、分娩監視装置による連続的な監視を行い、ドップラーによる胎児心拍の監視しかできなかったとすれば、極めて頻繁にこれを実施すべき注意義務があったと認められると判示しました。

そのうえで、Y医師が10時1分の分娩監視装置によるモニタリングの中止後、監視装置またはドップラーによる胎児心音の検査を診療録に記載された2回以外に行ったとは認められないことは前記のとおりであるから、Y医師がこの注意義務を尽くしたと認められないと判断して、Y医師の注意義務違反を認定しました。

因果関係

裁判所は、Y医師が硬膜外麻酔を開始した後にも継続的な胎児心拍数のチェックを行い、異常を検知した後直ちに腰痛麻酔に切り替えて帝王切開手術を開始していたとすれば、麻酔薬剤の注入後短時間でAを娩出することができ、その後の蘇生術に要する時間を考慮しても、Aの低酸素状態を実際にかかった時間よりも早期に解消し得た確率は高かったと推定されると判示しました。

その上で、Aの母胎内における低酸素状態の継続時間を短縮し得たとすれば、脳性麻痺そのものの発生を回避し、もしくは、可能な限り速やかに娩出したにもかかわらず脳性麻痺の発症を回避できない状態であったとしても、少なくとも症状を相当程度軽減することができた蓋然性が高いと認められると判断してY医師の注意義務違反と重症脳性麻痺の発症との因果関係を肯定しました。

更に、脳性麻痺と死亡との因果関係も肯定しました。

損害

裁判所は、Aの胎盤早期剥離による胎児仮死が硬膜外麻酔開始後に発生した可能性が高く、可能な限り速やかに娩出したとしても脳性麻痺の発症を回避できなかった可能性があることを考慮して、Aの逸失利益(遺族の主張は賃金センサスの男女計の数値でしたが、裁判所は女性労働者計の数値を採用しました)及び介護費用(遺族の主張は1日当たり4000円×Aの生存期間3931日で計算していましたが、裁判所は、重症心身障害児施設入所中とそれ以外の時期を分けて計算しました)について、それぞれの算定額のうち、8割がY医師の賠償すべき金額であると判断しました。

そして、上記裁判所認容額の支払を命じました。

カテゴリ: 2007年8月 9日
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