2014年の記事一覧
- 2014年12月12日
- 選択の視点【No.276、277】
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今回は、新生児の取り違えに関して、病院の債務不履行責任が認められた判決を2件ご紹介します。 どちらの事案も、出生から数十年経過しての提訴であり、消滅時効(権利を行使することができる時から10年)が完成しているかどうかが主な争点となりました。 紹介にあたっては、掲載雑誌である判例時報の解説も参...
- 2014年12月12日
- No.277「産院で新生児が取り違えられ、約57年経過後にDNA鑑定により取り違えが判明。消滅時効はDNA鑑定の結果が示されたときが起算点になるとして、病院側の分娩助産契約の不履行による損害賠償責任が認められた地裁判決」
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東京地方裁判所 平成25年11月26日判決 判例時報2221号62頁 (争点) Yの債務不履行責任の有無 X1の逸失利益について 消滅時効が完成しているか否か (事案) A子はA男と昭和27年に婚姻し、妊娠したので、昭和28年3月、社会福祉法人である...
- 2014年12月12日
- No.276「都立の産院で新生児の取り違え。出生から約39年後に両親との血液型の不整合が判明し、出生から約46年後にDNA鑑定で両親との親子関係が否定される。血液型の不整合が判明した時点から、取り違えについての債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効が進行するとして、消滅時効の完成を認めず、都の損害賠償責任を認めた高裁判決」
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東京高等裁判所 平成18年10月12日判決 判例時報1978号17頁 (争点) 取り違えの事実の有無 分娩助産契約の債務不履行の有無 債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効が完成しているか否か (事案) X1(妻)は、昭和31年5月15日にX2(...
- 2014年11月10日
- 選択の視点【No.274、275】
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今回は、帝王切開に関する医師の過失が認められた事案を2件ご紹介します。 No.274では、胎児が母体内で死亡しました。両親は、胎児が38週に達し、母体外で生存可能な状態にまで成長しており、出産が目前であったのであるから、出生後死亡した場合と同様に逸失利益の損害賠償請求権を認めるべきで、両親がそ...
- 2014年11月10日
- No.275「帝王切開により出生した新生児に脳性麻痺の後遺症障害。担当医師および看護師が胎児の状態に即した継続監視を怠った過失があったとして、医療法人に損害賠償を命じた地裁判決」
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福井地方裁判所 平成15年9月24日判決 判例タイムズ1188号290頁 (争点) Y病院の医師らの注意義務違反の有無 (事案) X1はX2(母親)とX3(父親)との間に生まれた子であり、Yは病院(以下、Y病院という)を開設している医療法人である。 X2は、妊娠後、住所...
- 2014年11月10日
- No.274「妊婦の母体内で38週に達した胎児が死亡。産婦人科医師に、帝王切開によって胎児を娩出させる注意義務を怠った過失があったとして、妊婦に対する損害賠償責任を認めた地裁判決」
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広島地方裁判所平成2年3月22日判決 判例タイムズ 730号218頁 (争点) 産婦人科医師の過失の有無 因果関係 損害 (事案) 患者X1は昭和57年3月ころまでの間に二子を正常分娩したほか、自然流産1回、人工妊娠中絶1回の経験がある女性で、X2は...
- 2014年10月10日
- 選択の視点【No.272、273】
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今回は麻酔医の過失が認められた判決を2件ご紹介します。 No.272の紹介にあたっては、一審判決(神戸地方裁判所平成9年11月5日判決・判例時報1656号117頁)も参照しました。 No.272の一審では、いわゆる協力医師(医療過誤訴訟で原告患者側の立場で組織的あるいは個別的に支援する)が患...
- 2014年10月10日
- No.273「胃切除手術の麻酔を行う際、麻酔担当医が、麻酔チューブを気管内ではなく食道内に誤挿管し、患者は低酸素血症による心不全で死亡。病院側に損害賠償を命じた地裁判決」
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横浜地方裁判所小田原支部 平成14年4月9日判決 判例タイムズ1175号258頁 (争点) Aの死亡について、Y2医師およびO医師に過失があるか (事案) 医療法人であるY1は、は、診療科目として内科、小児科、外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、皮膚泌尿器科、...
- 2014年10月10日
- No.272「1歳11ヶ月男児患者への先天性ヘルニアの根治手術で麻酔薬の過剰投与により心停止が起こり死亡。麻酔医に不法行為責任を、開業医(執刀医)に債務不履行責任を認めた高裁判決」
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大阪高等裁判所 平成10年9月10日判決 判例時報 1689号84頁 (争点) 患者の手術について麻酔担当医に過失はあったか 患者及び患者両親の損害 (事案) 患者A(男児、手術時1歳11ヶ月)は、昭和60年7月15日、Y1医師(B外科の名称で医院を経営する...
- 2014年9月10日
- 選択の視点【No.270、271】
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今回は、注射針刺入行為の過失が認定された裁判例を2件ご紹介します。 No.270の事案では、病院側は、 「仮に問題となった注射行為によって患者の橈骨神経の分枝の損傷が生じ、末梢部の知覚異常がみられることはあっても、一過性のものであり、固定的に末梢部以外の手指の運動機能障害が生じることは考えら...
- 2014年9月10日
- No.271「社内定期健康診断の採血時に、保健師が、従業員の右腕正中神経を損傷し、カウザルギーないしRSDを発症。保健師の過失を認め、保健師と会社に対する損害賠償請求及び会社に対する障害付加補償金請求を認めたが、損害発生についての従業員自身の寄与を認めて、一審判決よりも損害賠償額を減額した高裁判決」
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高松高等裁判所 平成15年3月14日判決 判例タイムズ1150号238頁 (争点) Xが本件採血により障害を負ったか否か Xの損害額 (事案) X(昭和29年11月17日生まれ)は、昭和48年4月にA公社(昭和60年に民営化しA株式会社となる)に入社し、平成...
- 2014年9月10日
- No.270「点滴時の注射とRSD(反射性交感神経性異栄養症)罹患との因果関係を認めた上、注射を行った看護師に注意義務違反を認め、病院側に損害賠償を命じた地裁判決」
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大阪地裁 平成10年12月2日判決 判例タイムズ 1028号217頁 (争点) 本件注射行為とXがRSDに罹患したこととの間に因果関係は認められるか 本件注射行為について、担当看護師に注意義務に違反した過失があるといえるか Xの損害額 (事案) 患者...
- 2014年8月10日
- 選択の視点【No.268、269】
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今回は、間質性肺炎に関連して、病院側の損害賠償責任が認められた判決を2件ご紹介します。 No.268は、ヘビースモーカーだった特発性間質性肺炎の患者について、肺癌の発見が遅れた事案で、No.269は薬剤性間質性肺炎の患者について、薬剤(ミノマイシン)投与に関する医師の過失が認定された事案です。...
- 2014年8月10日
- No.269「患者がミノマイシン投与により薬剤性間質性肺炎に罹患。担当医の投与に関する過失を認めた上で、病院側に慰謝料の支払いを命じた地裁判決」
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東京地方裁判所 平成18年10月4日判決 判例タイムズ1233号 278頁 (争点) 医師が患者に対してミノマイシンの投与を続けたことに過失は認められるか ミノマイシンの投与を続けた過失により患者にどのような損害が生じたか (事案) 患者X(昭和18年生まれ...
- 2014年8月10日
- No.268「特発性間質性肺炎(IIP)に罹患した患者がその急性増悪により死亡。患者の胸部CT画像に肺癌の存在を疑うべき陰影があったが、医師が肺癌の可能性を確認するための精密検査をせず、肺癌の発見が遅れた。患者が約半年長く生存する権利が侵害されたとして病院側の損害賠償責任を認めた地裁判決」
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松山地方裁判所西条支部 平成12年2月24日判決 判例時報1739号124頁 (争点) 肺癌の可能性を考慮するための精密検査を実施しなかった注意義務違反の有無 注意義務違反とAの死亡との間の因果関係の有無 (事案) 平成6年3月29日、A(死亡当時75歳の男...
- 2014年7月10日
- 選択の視点【No.266、267】
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今回は、いわゆる期待権侵害に関する判決を2件ご紹介します。 紹介にあたっては、判決掲載誌(判例タイムズ)の解説も参考にしました。 平成12年9月22日の最高裁判決は、「疾病のため死亡した患者の診療に当たった医師の医療行為が、その過失により、当時の医療水準にかなったものでなかった場合において、...
- 2014年7月10日
- No.267「下肢の骨接合術などの手術を受けた患者が、合併症として下肢深部静脈血栓症を発症。必要な検査を行い、または専門医に紹介する義務を怠った整形外科医師の『過失と後遺症の因果関係』及び『過失がなければ後遺症が残らなかった相当程度の可能性』が認められず、医療行為が著しく不適切な事案とはいえない場合には、『適切な医療行為を受ける期待権の侵害』のみを理由とする不法行為責任の有無を検討する余地はないとした最高裁判決」
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最高裁判所第二法廷 平成23年2月25日 判例タイムズ1344号110頁 (争点) 本件事案において適切な医療行為を受ける期待権の侵害のみを理由とした不法行為責任の有無を検討する余地があるか (事案) 1.診療経過 (1)昭和63年10月29日、患者Xは左脛骨高原骨折の...
- 2014年7月10日
- No.266「脳腫瘍摘出手術後に患者が敗血症及び髄膜炎を併発し死亡。公立病院側に敗血症防止措置を怠った過失はあるが当該過失と死亡との間の相当因果関係は否定。しかし医療水準にかなった医療が行われていたならば患者が生存していた相当程度の可能性を認定し、そのほか患者側の期待権も侵害されたとして、患者の遺族らの損害賠償請求を一部認容した地裁判決」
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東京地方裁判所 平成15年1月27日判決 判例タイムズ1166号190頁 (争点) 本件手術後のY病院の経過観察に過失があるか Y病院の過失とAの死亡との間に相当因果関係があるか 仮に、Y病院の過失とAの死亡との間に相当因果関係が認められなかったとして、Y病院は、Aに与...
- 2014年6月10日
- 選択の視点【No.264、265】
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今回は手術の適応・術式選択に関する医師の過失及び手術に関する医師の説明義務違反が認められた地裁判決を2件ご紹介します。どちらも、手術開始後に状況を踏まえて医師が確定した方針について過失ありとされ、その方針についての説明義務も尽くされていないと判断されています。 No.264の事案では、患者は、...
- 2014年6月10日
- No.265「国立大学病院でプルスルー法による人工血管置換手術後、患者に対麻痺が発生。患者の意思を確認することなくプルスルー法を用いたことは医師の裁量の範囲を超えるとして、医師の過失を認めた地裁判決」
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鹿児島地方裁判所 平成25年6月18日判決 判例時報2207号65頁 (争点) 人工血管置換手術適応の有無 プルスルー法を用いる人工血管置換手術適応の有無 (事案) 患者X(本件手術当時満71歳の男性)は、平成14年9月、K市立病院(以下K病院)において、急...
- 2014年6月10日
- No.264「左眼窩内腫瘍摘出手術で国立病院医師が患者の視神経を切断し、患者の左眼が失明。視神経切断につき手術適応を否定して医師の過失を認め、医師の説明義務違反も認めた地裁判決」
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大阪地方裁判所 平成13年9月28日判決 判例タイムズ1095号197頁 (争点) 本件手術の適応の存否(本件手術を開始したことについての過失の有無) 視神経切断の適応の存否(視神経を切断したことについての過失の有無) 説明義務違反 (事案) 患者A...
- 2014年5月10日
- 選択の視点【No.262、263】
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今回は検査に関連して医師の過失が認められた判決を2件ご紹介します。 No.262の事案では、最初に患者を診察し、薬剤の7日間連続投与を決定した医師については、医師としての注意義務違反はあるものの、患者の死亡との相当因果関係がないとして、損害賠償責任を負わないとされました。 他方で、この医師の...
- 2014年5月10日
- No.263「神経性食思不振症で通院していた患者が死亡。医師に血清カリウム値の検査義務違反があったとして、病院側に、患者が『生存していた相当程度の可能性』を侵害されたことにより被った損害の賠償を命じた高裁判決」
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東京高等裁判所 平成15年8月26日判決 判例時報1842号43頁 (争点) 患者Aの死因 T医師の注意義務違反の有無 T医師の注意義務違反と患者Aの死亡との因果関係 相当程度の生存の可能性の侵害の有無 (事案) 患者A(昭和54年生)は、平...
- 2014年5月10日
- No.262「下腹部痛を訴えて通院していた患者が点滴直後にアナフィラキーショックに陥り死亡。従前患者を診断した別の医師の診断を信頼し、新たな検査等を実施しなかった医師の過失を認めた地裁判決」
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大阪地方裁判所 平成13年1月30日判決 判例タイムズ1070号279頁 (争点) 患者Aの傷病名 当初の診察を担当したY2医師の責任 最後の診察を担当したY3医師の責任 (事案) 患者Aは、平成3年の6月20日に、Y1医療法人が設置・経営するY病院...
- 2014年4月10日
- 選択の視点【No.260、261】
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今回は、癌患者に対する説明義務が争点となった事案を2件ご紹介します。1件(No.260)は説明義務違反が否定され、1件(No.261)は説明義務違反が認められました。 No.260の事案で、裁判所は、末期乳癌患者に対する血管造影検査実施前の時点で、患者遺族らは、患者の病状につき突然の大出血には...
- 2014年4月10日
- No.261「新免疫療法単独での治療効果について医師の説明義務違反を認めたが、説明義務違反と患者死亡との因果関係は否定し、慰謝料の支払いを病院側に命じた地裁判決」
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東京地方裁判所 平成24年7月26日判決 判例タイムズ1395号246頁 (争点) 新免疫療法についてのY医師の説明義務違反の有無 Y医師の説明義務違反と死亡との因果関係 (事案) 1.患者A(昭和21年生まれの男性)は、平成15年3月12日、S病院において...
- 2014年4月10日
- No.260「末期の乳癌患者に実施された血管造影検査の必要性及び説明義務につき、大学病院側の過失が否定された地裁判決」
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横浜地方裁判所 平成11年3月30日判決 判例タイムズ1050号228頁 (争点) 患者に対する血管造影検査の実施は当初の治療目的から逸脱する不要なものであったか 血管造影検査の実施にあたり、病院医師らに、患者及び家族に対する説明義務違反があったか (事案) ...
- 2014年3月10日
- 選択の視点【No.258、259】
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今回は、医師の刑事責任が問われた判決(1件は有罪、1件は無罪)を2件ご紹介します。 No.258の判決の紹介にあたっては、判例タイムズの解説も参考にしました。 この事案で、弁護人は、約8ヶ月半の研修経歴しかない臨床研修医である被告人には、心室細動の発生を具体的に予見することはできないから、心...
- 2014年3月10日
- No.259「全身麻酔手術において、麻酔担当医が27分間不在の間、患者に酸素を供給していた蛇管が脱落し、酸素の供給が遮断され、患者に完治不能の低酸素脳症に基づく高次脳機能障害及び四肢不全麻痺の傷害。業務上過失傷害罪で起訴された麻酔担当医に無罪を言い渡した地裁判決」
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横浜地方裁判所 平成25年9月17日判決(裁判所ウェブサイト) (争点) 麻酔科医師であるY医師に、麻酔導入後、手術室に常時在室して直接患者の全身状態を絶え間なく看視すべき業務上の注意義務があり、それに違反したといえるか否か。 (事案) Y医師(被告人)は、医師免許を受け...
- 2014年3月10日
- No.258「市民病院で心臓手術を受け、集中治療室(ICU)に収容された2歳児が、酸素欠乏に基づく全治不明の低酸素性脳症に。患児につきそっていた臨床研修医に業務上過失傷害罪が適用され、罰金20万円の刑が言い渡された地裁判決」
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広島地方裁判所 平成15年3月12日判決 判例タイムズ1150号302頁 (争点) Y医師の刑事責任の有無 量刑 (事案) X(平成9年4月生まれ・事件当時2歳)は、生後10日目ころ、心臓に雑音があるとしてY市民病院(以下、Y病院という)において診察を受け、...
- 2014年2月25日
- 選択の視点【No.256、257】
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今回は気管支喘息の患者に対する投薬に関して、病院側の責任が認められた判決を2件ご紹介します。 No.256の事案では、裁判所は、医師が心臓の既往症がある気管支喘息の患者に対してテオドールを処方したこと自体は、診療契約の債務不履行に当たらないとしましたが、テオドールの副作用についての説明義務違反...
- 2014年2月25日
- No.257「気管支喘息で入院中の乳児が麻疹に罹患し、急性心筋炎により死亡。医師の説明義務違反だけを認めた地裁判決を変更し、γグロブリンの投与等を行わなかった医師につき、麻疹発症予防ないし重症化防止の措置を講ずべき注意義務違反も認めた高裁判決」
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福岡高等裁判所 平成19年12月6日判決 判例時報2017号70頁 (争点) 説明義務違反の有無 麻疹発症防止措置等についての注意義務違反の有無 (事案) Xらの二女であるA(生後約9か月の乳児)は、平成13年5月中旬から鼻水とせきが続き、個人病院で治療を受...
- 2014年2月25日
- No.256「心房細動の既往症がある気管支喘息の患者に対して、気管支拡張剤を処方。医師に薬剤の副作用についての説明義務違反があるとした地裁判決」
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札幌地方裁判所 平成19年11月21日判決 判例タイムズ1274号214頁 (争点) Xに対してテオドールを処方したことが債務不履行に当たるか否か 説明義務違反の有無 (事案) X(昭和26年生まれの男性)は、平成2年ころから平成8年春ころにかけて、心房細動...
- 2014年1月10日
- 選択の視点【No.254、255】
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今回は、医師の転医勧告義務違反が認められた事案を2件ご紹介いたします。 No.254の事案では、診療所の医師(被告)は、患者(原告)が診療所での初診から転院先での手術まで約11時間が経過していることが異常に長いとして、仮に医師の責任が認められるとしても、この異常な時間経過は過失相殺又はこれに類...
- 2014年1月10日
- No.255「5年間、耳鼻咽喉科医院で慢性副鼻腔炎の治療を受けていた患者が、転医後、上顎癌と診断され、手術を受けたがその後死亡。耳鼻咽喉科医院を開設する医師に転医勧告義務を怠った過失を認め、遺族に対する損害賠償の支払いを命じた地裁判決」
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仙台地方裁判所平成17年2月15日判決 判例タイムズ1237号294頁 (争点) 転医勧告義務の違反の有無 1の義務違反と損害との因果関係の有無 損害額 (事案) 患者A(昭和12年生まれの女性)は、平成元年12月2日、のどに異物感等の症状により、B...
- 2014年1月10日
- No.254「男児が精索捻転症により、左睾丸を喪失。診療所医師に転医勧告義務違反を認めた地裁判決」
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名古屋地方裁判所平成12年9月18日判決 判例タイムズ1110号186頁 (争点) 初診時のY医師の診断上の過失・債務不履行の有無 初診時における転医勧告義務の懈怠の有無 (事案) 平成5年3月17日午前6時ころ、就眠していた患者A(当時小学2年の男児)は、...
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